今日は「憲法記念日」お墓にも法律があります 岐阜のお墓掃除屋「磨き専隊」です
2024/05/03
ブログ更新 1383日
今日は 「憲法記念日」です
昭和22年の今日
日本国憲法が施工されました
で 今日は 法律のお話です
毎日の幸せは
ご先祖さまのおかげ
お墓掃除は こころを磨きます
岐阜のお墓クリーニング専門部隊
こころを磨く 「磨き専隊」です
それじゃ 2024年5月3日(金)号
行ってみよう
日本国憲法は
ダグラス マッカーサーの
指令で草案が作られ
昭和21年11月3日に公布された
それから半年の準備期間を
経て昭和22年5月3日に
施工されました
ちなみに 11月3日は
「文化の日」に制定されました
理由は 日本国憲法が
平和と文化を重視している
からです
でね お墓にも法律があります
墓埋法(ぼまいほう)です
簡単に説明しよう
墓埋法とは 墓地埋葬法の
略である
埋葬 火葬に関する
いろんな事が定められていて
これを基準に埋葬が行われる
第2条では
名称の定義がされている
第3条で 24時間ルール
火葬は 24時間経過してから
でないと行えない
第4条 埋葬は墓地に限る
第8条 許可証について
火葬許可証
埋葬許可証
改装許可証
これらの許可は市町村長が行う
でね 散骨に関する規定は
ありません
墓埋法が制定された当時には
散骨という考えが
なかったからです
散骨は 墓地以外への
遺骨埋蔵禁止に当たらないか
どうかですが
今のところ ダメでは
ないだろうという
あいまいな解釈です
田舎のほうでは 自分ちに
お墓を建ててるのをよく見ます
墓埋法の制定前に
建てられたお墓で現在では
認められてません
霊園の経営者は お墓が
無縁墓地になると
撤去することが出来る
お墓を買う とは
お墓を建てた土地を
買う事ではありません
使用権を買ったことで
お墓が無縁墓地になると
霊園の経営者は 一定の手続きを
踏むことで使用権を略奪して
お墓を撤去することが出来ます
墓埋法を覚えておく必要は
ありません
でも この法律を基準にして
火葬 埋葬が行われることは
忘れないで下さいね
最後までお読みいただき
ありがとうございました
では また明日
ご先祖様の 「ありがとう」が
届きますように
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磨き専隊
岐阜県岐阜市加納村松町1-15
電話番号:080-6969-1917
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